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自己破産の流れ

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自己破産の手続きの種類と流れ

自己破産には,管財事件と同時廃止事件の二つの分類があります。

管財事件とは,破産管財人と呼ばれる第三者的な立場の弁護士が,破産者の財産の売却等をおこなって換価し,その金銭を債権者全員に配当し,債務を清算する手続きになります。

破産管財人の報酬を含めた破産手続きの費用は,破産者の財産の中から支払われることになり,時間も要することになります。

同時廃止事件とは,破産管財人の報酬等破産手続きの費用を支払う財産もなく,破産申立の時点で債権者に配当するだけの財産がないことが明らかであるときに,破産手続きを終了させる簡易な手続きで,費用の負担は少なく済みます。

ご依頼いただいた場合,まずは破産の申立てをするために,毎月の家計の収支や借り入れの理由等をご記載いただいたり,給与明細や通帳のコピー,保険についての資料等,様々な資料をご提出いただく必要がございます。

申立てを行うと,裁判所が支払い不能等破産手続き開始の原因となる事実があると認めた場合には,原則として破産手続開始の決定をします。

同時廃止事件の場合には,異議等がなければ手続き終了となります。

破産管財事件の場合には,破産手続開始と同時に選任された破産管財人が換価や配当などを行うことになります。

配当が終了した後,破産管財人の任務終了による計算の報告が行われ,異議がなければ手続きは終結します。

管財事件になるか,同時廃止事件になるかについては,最終的には裁判所が判断することになりますが,免責不許可事由に該当する可能性があるかどうかなど,ご状況を詳しくお伺いした上で方針を検討させていただく必要がございますので,弁護士にご状況をお伝えいただければと思います。

四日市近郊にお住まいの方やご勤務等されている方で,自己破産など債務整理をご検討の方は,まずはお気軽にフリーダイヤルまでご連絡ください。

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